第一種動物取扱業登録申請書の書き方

第一種動物取扱業の登録申請書は、第一種動物取扱業の登録申請で必ず作成する書類です。
この記事では、申請書の記載欄の記入方法等について解説します。

この記事を読んでわかること

  • 申請書の記載欄それぞれに何を書くか

目次

第一種動物取扱業登録申請書とは

第一種動物取扱業の登録申請書は、第一種動物取扱業の登録申請をする際に作成、提出をする書類です。
動物の愛護及び管理に関する法律(以下「動物愛護管理法」)施行規則第2条第1項に基づく様式です。
実務上、都道府県・政令指定都市ごとに申請書の様式を配布していますが、様式そのものは全国で共通しています。


申請書の記載欄の書き方

出典:

環境省ホームページ「第一種動物取扱業登録申請書」(https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/files/trader_c1_1.pdf)

第一種動物取扱業登録申請書1ページ目。欄1事業所の名称、欄2事業所の所在地、欄3動物取扱責任者、欄4第一種動物取扱業の種別、欄5業務の内容及び実施の方法、欄6主として取り扱う動物の種類及び数の記載欄
第一種動物取扱業登録申請書2ページ目。欄7飼養施設、欄8営業の開始年月日、欄9権原の有無、欄10・11重要事項の説明等をする職員、欄12事業所に配置される職員の最低数、欄13営業時間等、欄14犬猫等の繁殖を行うかどうかの別及び犬猫等健康安全計画、欄15添付書類、欄16備考の記載欄

申請書の記載欄は、16の項目に細分化されています。
具体的には、以下のとおりです。

  • 事業所の基本情報(欄1〜2)
  • 動物取扱責任者(欄3)
  • 事業の種別、業務内容(欄4〜5)
  • 取扱動物(欄6)
  • 飼養施設(欄7)
  • 営業開始日(欄8)
  • 権原(欄9)
  • 重要事項説明者・職員体制(欄10〜12)
  • 営業時間等(欄13)
  • 犬猫等の繁殖の有無及び犬猫等健康安全計画(欄14)
  • 添付書類・備考(欄15〜16)

本記事では、申請書に記載する事項を扱います。
法令が定める添付書類や、自治体が独自に求める書類の一覧は、「第一種動物取扱業の登録申請に必要な書類」で解説していますので、あわせてご確認ください。

記載欄1〜2 事業所の名称・所在地

欄1「事業所の名称」には、事業所の名称を記入します。
たとえば、店舗を必要とするトリミングショップ等を開設する場合は、その店舗の名称を記入します。

欄2「事業所の所在地」には、事業所の所在地、電話番号を記入します。
ビル名やマンション名、部屋番号などまで省略せずに記入します。

記載欄3 動物取扱責任者

欄3「動物取扱責任者」には、事業所ごとに置く動物取扱責任者の氏名と、その要件を記入します。
動物取扱責任者の選任は動物愛護管理法第22条第1項により第一種動物取扱業者に義務付けられています。

要件の欄には、次の6区分のうち該当するものにチェックを入れます。

  • 獣医師
  • 愛玩動物看護師
  • 実務経験(年数・経験場所を記入)
  • 飼養経験(年数・経験場所を記入)
  • 教育(教育機関等を記入)
  • 資格(団体等を記入)

動物取扱責任者の要件が獣医師、愛玩動物看護師以外の場合は、③実務経験又は④飼養経験、かつ、⑤教育又は⑥資格が必要です。
経験年数や経験場所、卒業した教育機関、取得した資格の団体名などを具体的に記入します。
どの区分に該当すれば動物取扱責任者の要件を満たすのか、詳しい判断基準は「動物取扱責任者の条件|資格・実務経験を整理」で解説していますので、あわせてご確認ください。

記載欄4〜5 事業の種別、業務内容及び実施の方法

欄4「第一種動物取扱業の種別」には、営もうとする種別(販売・保管・貸出し・訓練・展示・その他のいずれか)の1つにだけチェックを入れ、飼養施設の有無もあわせて記入します。
営もうとする事業が複数の種別に該当する場合は、種別ごとに申請書を作成する必要があります。
ご自身の事業がどの種別に当たるかの判別自体は「動物取扱業とは?営業の種別と第一種・第二種の違い」で解説していますので、迷われる場合はそちらをご確認ください。

欄5「業務の内容及び実施の方法」のうち、(1)業務の具体的内容は自由記述で、営もうとする業務の内容をできるだけ具体的に記入します。
申請先の自治体によっても、記載のお作法があるため、どうしても記載方法に迷う場合は各申請先に確認してみましょう。
欄4で記載した種別に当てはまることが分かるように記載することがポイントです。
(2)実施の方法は、販売業・貸出業を営む場合に、専用の様式を作成します。
書類の作成上は、販売業・貸出業を行うか否かにかかわらず、申請書の様式に記載されている内容そのままにしておきます。

記載欄6 主として取り扱う動物の種類及び数

欄6「主として取り扱う動物の種類及び数」には、事業所で主として取り扱う動物の種類(種名)を、哺乳類・鳥類・爬虫類に分けてすべて記入します。
飼養施設を有している場合は動物の種類ごとの最大飼養保管数を、飼養施設を有していない場合は1日当たりの最大取扱数を、それぞれ括弧書きで記入します。
種の分類が難しい爬虫類等については、科名・属名等で記入することとされています。

記載欄7 飼養施設

欄7「飼養施設」は、飼養施設を有する場合に記入する欄で、所在地、建築構造、延床面積、敷地面積、材質(床面・壁面)、設備の種類、管理の方法を記入します。
添付する平面図と記載内容にずれがないよう、あわせて確認しておくとよいでしょう。

飼養施設の所在地は、事業所と同一場所にある場合、表記ゆれが生じないように注意します。
管理の方法については、ケージの材質、構造、転倒防止のための措置を記載します。

記載欄9 権原の有無

欄9「権原の有無」には事業所・飼養施設それぞれについて権原(所有権・賃借権等)の有無をチェックします。
賃貸物件などで、動物の取扱いが禁止されている場合は「権原なし」となり、登録を受けることができません。
権原を有することを示す資料の詳細は「第一種動物取扱業の登録申請に必要な書類」で解説しています。

記載欄10〜12 重要事項説明者・職員体制

欄10「事業所以外の場所において重要事項の説明等をする職員」は、犬の散歩代行やペットシッターなど、事業所の外で業務を行う場合に説明を担当する職員を記入する欄です。

欄11「事業所ごとに配置される重要事項の説明等をする職員」は、事業所ごとに配置される担当職員を記入します。
どちらも、氏名と要件(実務経験・教育・資格等の具体的な内容)を記入します。
必要に応じて、要件を満たすことを疎明するための資料の提出が必要となります。

欄12「事業所に配置される職員の最低数」には、事業所に配置すべき職員の最低人数を記入します。
犬又は猫の飼養若しくは保管を行う場合は、常勤職員の最低人数に、非常勤職員の勤務延べ時間の総数を常勤職員の勤務延べ時間数で割った数値を加えて算出します。
たとえば、非常勤職員の勤務延べ時間総数が週20時間、常勤職員の勤務延べ時間数が週40時間だとすると、常勤換算としては0.5人換算になります。
当該事業所の常勤職員の最低人数が3名だとすると、常勤3人+非常勤0.5人となり、本記載欄に記入する職員の最低数は3.5人ということになります。

記載欄13 営業時間等

欄13「営業時間等」には営業時間を記入します。
特定成猫の展示を行う場合は、展示時間もあわせて記入します。
特定成猫とは、生後1年以上で、午後8時から午後10時までの間に展示される場合で、休息できる設備に自由に移動できる状態で展示されている猫のことを指します。
複数の特定成猫の展示を行う場合は、それぞれの特定成猫の定時開始時刻の最も早い時刻と、展示終了時刻の最も遅い時刻を記入します。

記載欄14 犬猫等の繁殖の有無及び犬猫等健康安全計画

欄14「犬猫等の繁殖を行うかどうかの別及び犬猫等健康安全計画」は、犬猫等販売業者の場合、別の書式に記載をすることになります。
記載欄5と同様、犬猫等販売業者に該当するかどうかにかかわらず、申請書の様式に記載されている内容そのままにしておきます。

記載欄15〜16 添付書類・備考

欄15「添付書類」は、実際に添付した書類にチェックを入れる欄です。
どのような書類を、どのようなときに添付する必要があるかの詳細は、「第一種動物取扱業の登録申請に必要な書類」で解説していますので、あわせてご確認ください。
自治体によっては、法令が定める書類に加えて独自の添付書類を求めている場合があり、この欄のチェック項目にもそれが反映されることがあります。
たとえば東京都では、動物取扱責任者研修修了証の写しの提出を独自に求めており、欄15のチェック項目にもこれが加えられています。
申請先の自治体の様式に独自の項目が含まれていないか、あわせてご確認ください。

欄16「備考」には、次の事項を記入します。

  • 申請する事業が、他の法令の規定により許可・認可その他の処分又は届出を必要とする場合は、その手続の進捗状況
  • 欠格事由の一部(動物愛護管理法第12条第1項第5号の2、第6号又は第7号)に該当し、又は該当したことがある場合、あるいは過去に登録を取り消され、若しくは業務の停止を命じられたことがある場合は、その旨及び処分の日付
  • 事業所又は飼養施設が完成していない場合は、その竣工予定日
  • 事務担当者が申請者と異なる場合は、事務担当者の氏名及び電話番号

様式第1別記・別記2の扱い

申請書には、本体とは別に作成が必要な書式が2つあります。
様式第1別記(業務の実施の方法)は、販売業・貸出業を営む場合に作成します。

様式第1別記2(犬猫等健康安全計画)は、犬猫等販売業を営む場合に作成します。
別記・別記2に具体的に何を書くかは、別の記事で解説する予定です。


複数種別を申請する場合の注意

第一種動物取扱業の申請書は、種別ごと・事業所ごとに行うこととされています。
複数の種別を同一の事業所でまとめて登録したい場合は、種別ごとに申請書を作成する必要があります。
一方、登記事項証明書など複数の種別に共通する添付書類については、種別の数だけ用意する必要はなく、それぞれ1部提出すれば足ります。


まとめ

この記事では、第一種動物取扱業登録申請書の記載方法について解説しました。
動物取扱責任者の要件の詳しい判断は「動物取扱責任者の条件|資格・実務経験を整理」、種別の判別は「動物取扱業とは?営業の種別と第一種・第二種の違い」、必要書類の全体像は「第一種動物取扱業の登録申請に必要な書類」、複数種別の申請は「複数種別をまとめて登録する場合の手数料と申請方法」であわせてご確認ください。

第一種動物取扱業登録申請書の書き方まとめ

  • 複数種別にまたがる事業を行う場合は、種別ごとに申請書の作成が必要
  • 販売業・貸出業や犬猫等販売業では、別途書式の作成が必要

なお、様式の細部や自治体独自の記載項目は、申請先の自治体の運用や個別の事情によって異なる場合があります。
申請前に、管轄行政庁への事前確認をおすすめします。


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行政書士TLA観光法務では、申請書の作成代行から、必要書類の収集・登録申請全体のサポートまで対応しております。
申請書の記入にご不安がある方は、下記お問い合わせフォームよりお気軽にご相談くださいませ。
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第一種動物取扱業の登録申請に関するご相談料金

対応内容報酬額(税込)備考
登録申請手続に関するご相談初回無料初回30分まで

※本記事は2026年8月時点の情報に基づいて執筆しています。
様式は改正される場合がありますので、最新の様式は環境省または管轄行政庁のホームページでご確認ください。

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