お酒の輸出や輸入をしたい-輸出入酒類卸売業免許

輸出入酒類卸売業免許

お酒を販売するためには、事前に税務署へ酒類販売免許の申請をする必要があります。
酒類販売免許には、大きく分けると小売業免許と卸売業免許があります。

お酒の免許の世界では、「卸売」とはお酒の小売業免許を持っている事業者や、お酒の製造業免許を持っている事業者に販売することを指します。
たとえば、飲食店や居酒屋に販売することを一般的には「卸す」といいますが、お酒の免許の世界では、飲食店や居酒屋に販売する行為は「小売」となり、小売業免許の取得が必要です。

卸売業免許は、さらに取扱うことのできるお酒の種類や販売経路、販売方法などでさらに8タイプの卸売業免許に細分化することができます。
今回はこの卸売業免許の中の「輸出入酒類卸売業免許」について解説をしていきます。
ECサイトを通じて海外にお酒を販売したい場合は、以下の記事も参考にしてみてください。

目次

輸出入酒類卸売業免許の概要

1.輸出入酒類卸売業免許でできること

輸出入酒類卸売業免許は、酒類の販売免許の中でも「輸出入」「卸売」に特化した免許です。
自分で輸出や輸入を行うことが、免許取得の条件になっています。

実際に免許を受ける際には、その事業計画に応じて、
①酒類を輸出することのみできる免許
②酒類を輸入することのみできる免許
③酒類の輸出と輸入をどちらもすることができる免許
のいずれかの条件がセットでついてきます。

酒税法上の卸売とは、
①酒類の小売免許をもった事業者
②酒類の卸売免許をもった事業者
③酒類の製造免許をもった事業者
に対して、酒類を販売することのできるタイプの免許です。
なので、一般消費者や飲食店に対しての販売をすることができません
一般的に言われるような「飲食店への卸」は、酒税法上は「小売」になるのでご注意ください。

輸出入酒類卸売業免許で取り扱うことができるお酒の種類には、特別の制限はありません。
なので、ビールだろうと日本酒だろうとウイスキーだろうとワインだろうと、きちんと販売管理体制させ整えることができれば、免許を受けることが可能です。
ただし、免許申請時に具体的な仕入れ先や販売先を提示できないと、免許付与時に取り扱うことのできる酒類に条件が付けられてしまうので、注意が必要です。

事業計画次第では、輸出であっても一般酒類小売業免許を取得すればOKということもあるので、所轄税務署との調整が必要です。
また、ネットショップ等の通信販売によって輸出する場合も同様に、通信販売酒類小売業免許を視野に入れる必要がありますので、事業計画を整理してよく所轄税務署と調整をしてください。

要約すると…

輸出入卸売業免許は、
①自らがお酒を輸入して国内の免許事業者に販売する
②自らがお酒を輸出して海外に販売する
③①と②のどちらもする
ことができる免許です!

2.輸出入修理卸売業免許が必要な人

輸出入酒類卸売業免許は、次のようなときには免許取得が必要です。

①海外から自分で直接お酒を仕入れて、小売店や別の卸業者に販売したいとき
②国内に流通しているお酒を、自分で直接海外に輸出したいとき

自分で直接輸入せずに、インポーターなどを介して酒類を流通させる場合には、小売業免許やその他の卸売業免許が必要になります。

免許取得のための条件

1.人に関する条件

酒税法の第10条には、免許を取得するために該当してはいけない条件が記載されています。
法律上はかなり細かく記載されているので、ここではかいつまんだ説明をいたします。
詳細な、あるいは正確な説明については、税務署の手引きや専門家へご相談ください。

まずは、人に関する条件についてです。

①免許の申請者が、過去に酒類免許(製造/販売)を取消されて3年経っていない場合
②過去に酒販免許を持っていた法人が免許を取消された場合で取消しの原因になった事実があった日以前の1年以内に法人の役員だった人が、その免許が取消されて3年経たずに免許申請した場合
③免許の申請者が、申請前2年以内に国税or地方税の滞納処分を受けている場合
④免許の申請者が、酒税法関連法令の規定で罰金を受け、または関税法等の規定で通告処分を受け、3年経っていない場合
⑤免許の申請者が、刑法等の規定で罰金を受け、3年経っていない場合
⑥免許の申請者が、禁錮以上の刑を受け、3年経っていない場合
⑦免許の申請者が未成年者で、未成年者の法定代理人が②、④~⑥に該当している場合
⑧免許の申請者が法人で、法人の役員が①、②、④~⑥に該当している場合
⑨免許の申請者が、①、②、④~⑥に該当している人物を販売場の支配人にしようとしている場合

要約すると…

免許申請の関係者に、過去に免許を取り消されたり、法令違反や税金の滞納をしていると、申請できません!

2.場所に関する条件

酒税法の第10条第9号に、免許を取得するための場所に関する条件が記載されています。

正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとする場合

具体的には、以下のような場合には免許を取得することができないということになります。

①申請をする販売場が、既に酒類免許を取得している製造場や販売場、あるいは消費者に酒類を飲料用として提供する居酒屋や飲食店と同一の場所にある場合
②販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていない場合

3.経営基礎に関する条件

酒税を納めるための経営基盤がしっかりしていないと免許を取得することができない、という趣旨の経営基礎に関する条件です。
酒税法の第10条第10号に記載されています。

酒類の販売業免許の申請者が破産者で復権を得ていない場合その他その経営の基礎が薄弱であると認められる場合

破産者で復権を得ていない場合
現在も国税や地方税を滞納している場合
③申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合
④酒税に関係のある法律に違反して通告処分を受け、それを履行していない場合orそれにより告発されている場合
⑤販売場が、建築基準法や都市計画法等の規定に違反していて、除却や移転を命じられている場合
⑥販売場で、酒類の適正な販売管理体制が構築されないことが明らかであると見込まれる場合
最終事業年度の貸借対照表の繰越損失が、資本等の額を上回っている場合
最終3事業年度のすべての事業年度で、資本等の額の20%を超える額の欠損が生じている場合

⑦と⑧の資本等の額は、貸借対照表上の「資本の部」の数字を使って計算します。
具体的には、
Ⓐ資本金」+「Ⓑ資本剰余金」+「Ⓒ利益剰余金」ー「Ⓓ繰越利益剰余金
が、「Ⓔ資本等の額」となります。
⑦については、最終事業年度の貸借対照表上、Ⓓ<0の場合で、Ⓓ>Ⓔとなる状態です。
一般的には「債務超過」と言ったりもします。
⑧については、過去3事業年度分の損益計算書上当期純損失が計上されている場合で、各事業年度のⒺを計算して、当期純損失の金額がⒺ×20%を毎年超えている状態です。

また、輸出入酒類卸売業免許特有のものとしては、下記のような条件があります。

⑨申請者が外国人個人である場合には、日本国内に住民票があり、申請者が外国法人の場合には日本国内での支店登記が完了していること
⑩酒類販売について、経験等から判断して、適正に卸売業を経営することができる十分な知識や能力を持っていると認められること
⑪酒類を継続的に販売することができる資金や販売設備、施設などがあること。また、酒類を輸出入することが確実であることを、契約書等で立証できること

①~⑧の事項については、これに該当していないこと。
⑨~⑪の事項については、これらの条件を満たしていること。

という基準で免許付与の妥当性を判断することになります。

要約すると…

酒販免許は税金の確実な徴収が目的なので、資金繰りや決算面で不安がある事業者には免許が出ない可能性があります!
また、契約書等で輸出入先が確保されていることを証明する必要があります。

4.需給調整に関する条件

輸出入卸売業免許については、免許取得に当たって需給調整の条件は特に設定されておりませんので、これまで説明してきた条件をひとつひとつクリアしていけば、免許取得へのハードルは乗り越えたも同然です。

免許取得手続の流れ

1.事業計画の整理

酒類免許の申請に当たって、まずは税務署への事前相談を要求されます。

税務署への事前相談を行う前に、まずはご自分がどういった内容の事業を行っていきたいのか、きちんと整理をしておくことが必要です。
どんなお酒を、どんなルートで仕入れて、どこに販売していきたいのか。
仕入れ先や販売先は確保できているか、資金繰りには問題ないのか、等。
免許の取得だけでなく、取得後の事業経営まで見据えて丁寧に棚卸をしていくことが重要です。

輸出入酒類卸売業免許は、免許の審査の中でその仕入れ先や販売先についてきちんと確保できているのか、というところを見られていきますので、契約書や仕入れ先の承諾書等を用意してもらえるように、事前に根回しをしておかないと、いざ申請してみて、仕入れ販売先の立証ができずに免許を受けることができない、なんてことにもなり兼ねませんので、ご注意くださいませ。

2.税務署への事前相談

事業計画が整理できたら次に、申請予定の販売場所在地を管轄する税務署の統括する酒類指導官がいる税務署宛に予約を入れて、事前相談を行います。
詳細については、国税庁のウェブサイトで確認をするようにしてください。
事前相談に対応してもらえる酒類指導官は適宜巡回をしているので、必ず事前に予約が必要です。

この段階で事業計画がしっかり固まっていれば、その案件を申請しても問題ないかどうか判断してもらうことができます。
免許が付与されるかどうかは、税務署長の裁量部分もありますので、根回し的に事前相談を受けておくことが必要です。

3.申請書類の作成

免許申請に向けて、必要な書類の作成に入ります。
それぞれの申請者のご事情により準備する書類も変わってきますので、必要に応じて酒類指導官のアドバイスを受けるか、あるいは酒類販売免許申請の専門家に依頼をしてみましょう。

4.免許申請と審査

申請に必要な書類が揃ったら、販売場所在地を管轄する税務署に申請書類を提出します。
提出時に書類が不足している場合はその場では受け取ってもらえず、全て資料をそろえてから提出させられることが一般的です。
また、窓口で無事に受け取ってもらえたとしても、審査中に書類にが不足していることが分かった場合には、審査は中断されてしまうので、速やかに不足書類を補完する必要があります。

一般的には審査が終了するまで2ヶ月と言われていますが、これは何も補正等が無い場合の標準期間になりますので、補正等で審査がストップすれば、それだけ審査期間が長引くことになります。

審査上必要があれば、追加の書類提出や販売場の現地確認を要求されることは十分にあり得ます。
適切な対応をしないことにより免許を付与されないということもありますので、こういったことをお願いされたときには快く対応するようにします。

5.免許の付与

審査の結果、免許が付与される場合も、付与されない場合も、税務署から通知書面を受け取ります。
免許が付与された際には、登録免許税として、販売場1箇所につき9万円を納付する必要があります。
もし小売業免許を持っていて、条件緩和申請をして卸売業免許も取得するような場合には、登録免許税は6万円となります。
登録免許税を支払い、その領収書を提出したうえで、免許通知書を受け取ることになります。

免許取得までに必要な費用

輸出入酒類卸売業免許の申請にあたって、免許が付与された際に、免許1件(販売場ごと)につき9万円の登録免許税を納付する必要があります。
酒類販売免許は、販売場所ごとに免許が出る仕組みになっているので、たとえば同一法人で複数場所を同時に申請したとしても、申請場所ごとに登録免許税を納付しなければなりません。

その他、酒類の仕入れや在庫の確保、販売場の賃貸まで考えると、数10万円~100万円程度のキャッシュは抱えていた方が、事業継続をしていくという意味では安全運転できるかと思います。
輸出入となれば、税関での手続きも発生するので、乙仲業者のことも考慮に入れる必要があるでしょう。

なお、輸出入酒類卸売業免許の申請手続を弊所にご依頼いただく場合は、下記のとおりです。

手続内容料金(税込)備考
初回相談(メール/Webミーティング)無料メールは3往復、Webミーティングは1時間
輸出入卸売業免許申請手続198,000円別途登録免許税90,000円

まとめ

今回は輸出入酒類卸売業免許の全体像について解説してきました。
ECサイトなどで海外向けにお酒を販売したい場合については、以下の記事もご参照ください。

酒類販売免許は、申請すれば誰でも免許を取得できるものではなく、事業計画や資金繰り、これまでのご経歴によってその可能性が変わってきます。
輸出入酒類卸売業免許は仕入れ販売先についての確実な立証が必要となり、丁寧に書類を準備していく必要があります。

当事務所では、免許取得に向けたご相談対応や申請手続はもちろん、免許取得後の事業運営についてもアドバイスをさせていただくことが可能です。
酒販免許申請について、疑問に思ったことやご不安なこと、まずはご相談してみてはいかがでしょうか?
初回ご相談は無料です。

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