皆さんは、お酒が好きですか?
私は好きですが、あまり飲めないタイプの人間です。。。
お酒好きの方の中には、自分が好きなお酒を仕入れて販売することで、認知を広めていきたいと考える方もいらっしゃると思います。
お酒の販売をするためには、事前にお酒販売についての免許を取得する必要があります!
今回は、このお酒の販売免許についての開設をしていきます。
酒類販売業免許について
お酒の販売業についての免許は「酒税法」という法律で決められています。
具体的には、酒税法の第9条に以下のように定められています。
『酒類の販売業(略)をしようとする者は、政令で定める手続きにより、販売場(略)ごとにその販売場の所在地(略)の所轄税務署長の免許(略)を受けなければならない。』
このように、お酒の販売をしようと思ったら、税務署に対して手続きをする必要があるのです。
ちなみにこの酒税法という法律は、お酒の税金について定めた法律になっています。
税金に関する法律の中に免許制度の定めがあるのは、酒税が古くから国の税金制度を支える屋台骨の一つであり、その税金を的確に徴収するため、お酒の製造や流通にかかわる事業者を管理監督するためです。
酒類販売業免許については、大きく分けると
①酒類小売業免許
②酒類卸売業免許
の2つに分類することが出来ます。
先にみたように、酒税法の第9条には、お酒の販売業をする場合には免許を取ってね、ということしか書いてありませんでした。
そう、実は法令上はどこにも「小売業免許」や「卸売業免許」という単語は出てこないのです。
法律上、免許に条件を付けることができる、となっています。
この免許の条件に、酒類の販売は小売に限る等の趣旨の条件が付けられることから、一般的には小売業免許や卸売業免許と言っているのです。
1.酒類小売業免許
酒類小売業免許は、酒類販売の中でも特に、一般消費者や飲食店・居酒屋等お酒を飲料として提供するお店に販売する際に、必要になる免許です。
一般的には飲食店や居酒屋にお酒を販売することを「卸す」というので混同しやすいのですが、消費者がお酒を消費する店舗向けに販売することを、酒税の世界では「小売」と扱うことにしています。
酒類小売業免許は、大きく分けると
①一般酒類小売業免許
②通信販売小売業免許
③特殊酒類小売業免許
の3種類が存在します。
特殊酒類小売業免許については、かなりのレアものなのでこの記事では割愛をさせていただきます。
2.酒類卸売業免許
酒類卸売業免許は、酒類販売の中でも、酒類製造業者や酒類販売業者に販売する際に、必要になる免許です。
また、種類卸売業者に対して販売する際にも、卸売業免許が必要になります。
ざっくりいうと、小売以外の販売は卸売ということです。
酒類卸売業免許は、
①全酒類卸売業免許
②ビール卸売業免許
③洋酒卸売業免許
④輸出入酒類卸売業免許
⑤店頭販売酒類卸売業免許
⑥協同組合員間酒類卸売業免許
⑦自己商標酒類卸売業免許
⑧特殊酒類卸売業免許
の8種類が存在します。
小売と同じく特殊酒類卸売業についてはこの記事では割愛をいたします。
種類小売業免許
1.一般酒類小売業免許
一般酒類小売業免許は、販売場で、原則すべての品目の酒類を小売することができる免許です。
2.通信販売酒類小売業免許
通信販売酒類小売業免許は、2以上の都道府県にまたがる消費者を対象にして、商品の内容や販売価格といった諸条件をウェブサイト、カタログの送付といった手段で提示して、電話やウェブ申込などの通信手段で売買契約を行う形態によって、酒類を小売することが出来る免許です。
通信販売の免許は、一般免許と違い、販売できる酒類に制限があります。
具体的には、課税対象となる数量が3000リットル未満の酒類のみ、取扱うことが出来ます。
もっとわかりやすく言うと、通販では大手メーカーのビールといった、多くの人が消費しているものについては取扱うことできないということです。
酒類卸売業免許
1.全酒類卸売業免許
全酒類卸売業免許は、原則すべての品目の酒類を卸売することができる免許です。
たとえば、日本酒や焼酎の卸売をしたいという場合には、この全酒類免許を取得する必要があります。
※7.自己商標酒類卸売業免許の取得でも販売可能です。
2.ビール卸売業免許
ビール卸売業免許は、酒類の中でもビールのみを卸売することができる免許です。
3.洋酒卸売業免許
洋酒卸売業免許は、酒類の中でも、果実酒・甘未果実酒・ウィスキー・ブランデー・発泡酒・その他の醸造酒・スピリッツ・リキュール・粉末酒・雑酒の全部又はこれらの酒類の中から最低1つ以上を選んで卸売することができる免許です
4.輸出入酒類卸売業免許
輸出入酒類卸売業免許は、
①輸出される酒類
②輸入される酒類
③輸出入される酒類
を卸売することができる免許です。
輸出のみ、輸入のみでも大丈夫というところがポイントです。
5.店頭販売酒類卸売業免許
店頭販売酒類卸売業免許は、自己の会員として登録・管理している酒類販売業者に対して、店頭で直接酒類を引き渡して、酒類販売業者がその酒類を持ち帰る方法で卸売することができる免許です。
プロ専用の会員制卸売店というのをたまに見かけますが、そのような形態が該当します。
「酒類販売業者」なので、小売業者も卸売業者も該当するというところがポイントです。
6.協同組合員間酒類卸売業免許
協同組合員間酒類卸売業免許は、自分が加入している事業協同組合の組合員である酒類小売業者に酒類を卸売することができる免許です。
こちらは店頭販売卸と違って「酒類小売業車」のみに限定されているというところがポイントです。
7.自己商標酒類卸売業免許
自己商標酒類卸売業免許は、自らが開発した商標や銘柄の酒類を卸売することができる免許です。
一番わかりやすいのが、OEM生産です。
酒類製造免許を持っている製造業者に委託をして、自社のオリジナルラベルで生産をしてもらい、それらを卸売するときに必要な免許ということです。
免許取得に必要な基本的な条件
酒類販売業の免許を取得するために、各免許の種類に応じて設定された条件をクリアする必要があります。
これらの条件は、大きく以下の4つに分けることができます。
①人的要件(人に関する条件)
②経営基礎要件(経営状態に関する条件)
③場所的要件(設備等に関する条件)
④需給調整要件(大人の事情)
今回は、これまで紹介したすべての免許に共通して最低限必要な条件についてざっくりと説明をしています。
需給調整要件については、各手続により異なるので今回は割愛いたします。
なお、各免許の種類に応じて、より細かい条件が設定されていますので、ここに記載した条件をクリアしていたとしても、すぐには免許取得できないということはご了承下さいませ。
1.人的要件
・過去に酒類製造や販売の免許を取り消されて、一定期間経過していない場合
・禁固以上の刑事罰に処せられて、刑の執行が終わってから一定期間経過していない場合
・破産者で、制限された権利が復権していない場合
2.経営基礎要件
・免許申請前2年以内に、国税や地方税の滞納処分を受けている場合
・酒税法関係法令に違反をして罰金や通告処分となっていて、一定期間経過していない場合
・最終事業年度の確定した決算で貸借対照表上の数字が債務超過(繰越損失>資本)になっているor最終3事業年度のすべての事業年度で資本の額の20%を超える額の欠損を生じている場合
・申請した販売場が建築基準法、都市計画法、農地法といった法令や条例に違反をしていて、除却や移転を命じられている場合
3.場所的要件
・申請した販売場が、酒類製造場、酒場、飲食店等と同一の場所にあって、明確に区分されていない場合
まとめ
酒類販売業の免許については、申請を出せば誰でも免許がもらえるというものではありません。
これまで説明してきたような細かい条件をクリアして初めて、審査をしてもらうことができるのです。
また、各条件には細かい点がいくつもあり、税務署の手引きを見てもなかなか分からない、ということがあるかもしれません。
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