動物取扱業の登録後に必要な手続と義務まとめ

動物取扱業の登録は、取得すれば終わりというものではありません。
登録後も、更新や変更届、定期報告、研修の受講など、事業を続ける限り複数の義務が継続的に発生します。
この記事では、第一種動物取扱業の登録後に必要となる手続を整理します。

この記事を読んでわかること

  • 登録後に発生する主な義務の全体像
  • 「定期的に発生する義務」「事由が生じたときに発生する義務」「常時求められる義務」の3つの分類
  • 手続を怠った場合に想定されるリスク

目次

登録後に必要な手続の全体像

第一種動物取扱業の登録を受けた後は、事業を継続する限り、複数の義務が発生します。
以下の一覧表は、動物の愛護及び管理に関する法律(以下「動物愛護管理法」)に基づく第一種動物取扱業を対象としています。
第二種動物取扱業(届出制)には更新制度がないなど、第一種とは義務の構成が異なります。

義務内容の要点期限・頻度根拠条文関係記事
登録の更新5年ごとに更新が必要満了2か月前から申請可、5年ごと法第13条第1項、施行規則第4条第1項動物取扱業の登録更新手続|5年ごとの申請
変更届(事前)種別・業務内容・実施方法の変更、飼養施設の新設、犬猫等販売業の開始あらかじめ(事前)法第14条第1項動物取扱業の変更届が必要なケースと提出期限一覧
変更届(事後)上記以外の変更・軽微な変更、犬猫等販売業の廃業その日から30日以内法第14条第2項、第3項動物取扱業の変更届が必要なケースと提出期限一覧
動物取扱責任者研修定期受講義務定期受講(頻度は自治体運用。法令上の規定なし。例:東京都は1年に1回以上)法第22条第3項動物取扱責任者研修とは|受講義務と未受講のリスク
帳簿の作成・保存個体に関する帳簿の作成(対象:販売・貸出し・展示・譲受飼養業)5年間保存法第21条の5第1項、施行令第2条、施行規則第10条の2動物取扱業の帳簿の記載事項と保存義務
定期報告届出対象:販売・貸出し・展示・譲受飼養業者対象期間4/1〜翌3/31、期間終了後60日以内(5月30日まで)法第21条の5第2項、施行規則第10条の3動物販売業者の定期報告届出書|毎年の提出義務
標識の掲示記載6項目を事業所の顧客出入口から見やすい位置に掲示常時法第18条、施行規則第7条動物取扱業者の標識・識別章の掲示義務
識別章事業所外で営業する場合、5項目を記載した識別章を顧客と接する全職員が胸部等に掲示事業所外営業時法第18条、施行規則第7条動物取扱業者の標識・識別章の掲示義務
廃業等の届出死亡・法人の合併消滅・破産手続開始決定による解散・その他の解散・第一種動物取扱業の廃止の各場合に、相続人・代表役員であった者・破産管財人・清算人・本人等が届け出る。
届出事由に該当した時点で登録は効力を失う
その日から30日以内法第16条第1項・第2項動物取扱業の廃業・事業承継の手続

それぞれの概要は、後述します。

上記のほか、第一種動物取扱業者には次のような義務もあります。

飼養管理の基準の遵守義務

施設の構造や従業者数、繁殖方法などについて、環境省令で定める基準を遵守する義務があります(動物愛護管理法第21条、第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令第2条)。
基準の詳細は、飼養施設や数値基準を扱う記事でご案内します。

犬猫等販売業者に追加される義務

犬猫等の販売を営む事業者には、販売時の対面説明(同法第21条の4)、犬猫等健康安全計画の遵守(同法第22条の2)、獣医師等との連携確保(同法第22条の3)、終生飼養の確保(同法第22条の4)、検案(同法第22条の6)といった追加の義務があります。
詳細は「販売業・貸出業に課される上乗せ基準|業務内容の基準と犬猫等健康安全計画等」でご案内します。
また、生後56日を経過しない犬猫の販売等を制限する8週齢規制(同法第22条の5)は「8週齢規制とは|犬猫の販売が制限される期間」で解説予定です。

全業種に共通する努力義務

感染性の疾病の予防に努めること(同法第21条の2)、取り扱うことが困難になった場合に譲渡し等の措置を講ずるよう努めること(同法第21条の3)は、罰則を伴う義務ではなく「努力義務」として、すべての第一種動物取扱業者に求められています。


定期的に発生する義務(更新・定期報告届出・研修)

次の3つの義務は、あらかじめ決まったスケジュールに沿って発生します。

登録の更新

第一種動物取扱業の登録の有効期間は5年です。
有効期間の満了後に更新を受けなければ、登録の効力は失われます(動物愛護管理法第13条第1項)。
更新の申請は、有効期間満了の2か月前から可能です(施行規則第4条第1項)。

定期報告

販売・貸出し・展示・譲受飼養業を営む事業者は、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間について、取り扱った動物の数などを都道府県知事へ届け出る必要があります(動物愛護管理法第21条の5第2項)。
届出の期限は、対象期間の終了後60日以内(5月30日まで)です(施行規則第10条の3)。

動物取扱責任者研修

第一種動物取扱業者は、選任した動物取扱責任者に、都道府県知事が実施する動物取扱責任者研修を定期的に受けさせる義務があります(動物愛護管理法第22条第3項)。
受講の頻度について、かつて国は「1年に1回以上」と定めていましたが、この基準は廃止され、現在は自治体の運用に委ねられています。
たとえば東京都は1年に1回以上の受講を求めています。


事由が生じたときに発生する義務(変更届・廃業届)

次の義務は、特定の事由が生じた場合に発生します。

変更届(事前)

種別・業務内容・実施方法の変更、飼養施設の新設、犬猫等販売業を新たに営む場合は、変更等が生じる前にあらかじめ都道府県知事へ届け出る必要があります(動物愛護管理法第14条第1項)。
事後の届出では足りない点に注意が必要です。

変更届(事後)

上記以外の変更、環境省令で定める軽微な変更、犬猫等販売業をやめる場合は、その日から30日以内に届け出ます(動物愛護管理法第14条第2項・第3項)。
事前届出と事後届出のどちらに当たるかは事由によって異なるため、判断に迷う場合は事前に管轄の行政機関に確認しておくと安心です。

廃業等の届出

死亡、法人の合併による消滅、破産手続開始決定による解散、その他の理由による解散、第一種動物取扱業の廃止のいずれかに該当した場合、相続人や清算人などの該当者が、その日から30日以内に届け出る必要があります(動物愛護管理法第16条第1項)。
これらの事由に該当した時点で、登録はその効力を失います(同条第2項)。


常時求められる義務(帳簿・標識・識別章)

次の義務は、特定のタイミングではなく、営業中は常に維持しておく必要があります。

帳簿の作成・保存

販売・貸出し・展示・譲受飼養業などを営む事業者は、取り扱う動物に関する帳簿を作成し、記載の日から5年間保存しなければなりません(動物愛護管理法第21条の5第1項、施行規則第10条の2第3項)。

標識の掲示・識別章

第一種動物取扱業者は、事業所ごとに、氏名や登録番号など6項目を記載した標識を、顧客の出入口から見やすい位置に常時掲示しなければなりません(動物愛護管理法第18条、施行規則第7条)。
事業所以外の場所で営業する場合は、あわせて5項目を記載した識別章を、顧客と接するすべての職員が胸部等の見やすい位置に掲示する必要があります。


手続を怠った場合のリスク

ここまでの義務を怠ると、罰則の対象になるおそれがあります。
変更届(事前・事後)の未届出や虚偽の届出は、30万円以下の罰金の対象になるおそれがあります(動物愛護管理法第47条第1号)。
定期報告や廃業等の届出の未届出・虚偽届出は、20万円以下の過料の対象になるおそれがあります(同法第49条第1号)。
帳簿を備えない、記載しない、保存しないといった帳簿の不備についても、同様に20万円以下の過料の対象になるおそれがあります(同条第2号)。
標識を掲げない場合は、10万円以下の過料の対象になるおそれがあります(同法第50条)。
また、これらの義務の履行状況は、都道府県知事による立入検査で確認されることもあります。


まとめ

この記事では、第一種動物取扱業の登録後に必要となる義務を、発生するタイミングごとに整理しました。
登録の更新、変更届、定期報告、研修受講、帳簿の作成・保存、標識の掲示、廃業等の届出は、いずれも見落とすと登録の失効や罰則の対象になるおそれがあります。
各義務の詳細は、それぞれの個別記事でご確認ください。
動物取扱業の種別や登録全体の仕組みについては「動物取扱業とは?営業の種別と第一種・第二種の違い」もあわせてご覧ください。

登録後に必要な手続まとめ

  • 更新は有効期間満了の2か月前から、5年ごとに必要
  • 変更届は事由により「事前」「事後30日以内」のいずれかで届出
  • 定期報告は毎年4/1〜翌3/31分を、期間終了後60日以内(5/30まで)に届出
  • 帳簿の作成・保存、標識の掲示・識別章は常時求められる義務
  • 怠ると罰則や登録失効のおそれがあるため、期限管理が重要

なお、登録後の手続の取扱いは、管轄行政庁の運用や個別具体的なご事情によって異なる場合があります。
最終的な判断にあたっては、管轄行政庁または当事務所にご相談くださいませ。


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動物取扱業の登録後の手続に関するご相談料金

対応内容報酬額(税込)備考
動物取扱業の手続に関する相談初回無料初回30分まで

※本記事は2026年8月時点の情報に基づいて執筆しています。
法令や行政庁の運用は改正される場合がありますので、最新の情報については管轄行政庁にご確認ください。

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