旅行業の種類とそれぞれの業務範囲

旅行会社を経営するためには旅行業の登録をする必要があります。
この登録をするにあたって、どの種類の旅行業の登録するのかを決めなければなりません。
旅行業の種類によって取り扱うことができる仕事の範囲が変わってくるので、この種類の選択は重要です。
今回は、旅行業の登録の種別とそれぞれの業務範囲について解説をしていきます。

目次

旅行業務の種類

旅行業の登録の話をする前に、大事なことがあります。
それは、そもそも旅行業務とはどういった仕事なのかということです。
旅行業法という法律には「こんな業務をするときには旅行業の登録が必要だ」と書かれていますので、まずは「こんな業務」の部分を整理をしましょう。

1.企画旅行と手配旅行

まず企画旅行と手配旅行という分類があります。
これは、旅行会社と旅行者の間で結ぶ契約の種類の話です。

具体的には大まかに、
募集型企画旅行
受注型企画旅行
手配旅行
という3つの種類に分類できます。

2.募集型企画旅行

募集型企画旅行は、旅行会社が旅行の目的地やスケジュール、宿泊先や運送方法を事前に計画して、パッケージ商品として旅行者を募集、販売する旅行商品のことです。
旅行会社の店頭に置いてある「ヨーロッパ○○日間の旅!」のようなパンフレット商品のことを指します。
パッケージツアーと呼ばれることもあります。

3.受注型企画旅行

受注型企画旅行は、旅行会社が旅行予定者の依頼を受けて、旅行の目的地やスケジュール、宿泊先や運送方法を旅行会社が計画し、依頼者に提案をして、販売する旅行商品のことです。
学校の修学旅行や、会社の慰安旅行などがあります。
あるいは、オーダーメイド(カスタムメイド)ツアーと呼ばれることもあります。

募集型企画旅行との違いは、旅行会社が事前に商品造成をするのか、それとも旅行予定者の依頼を受けてから商品造成するのか、というところにあります。

4.手配旅行

手配旅行は、旅行会社が旅行予定者の依頼を受けて、依頼者に代わって宿泊施設や運送機関の予約・手配を代わりにしてあげることです。

受注型企画旅行との違いは、企画の有無にあると言えます。
受注型企画旅行の場合は旅行会社が旅行の内容を企画立案し、お客様に提案し、お客様が納得したうえで契約の締結になります。

一方で手配旅行の場合は、お客様からの指定で、飛行機のチケットやホテルの部屋の予約代行をするようなイメージで、旅行会社はお客様から、チケット代や宿泊代の実費と、わずかな手配代行旅行業務取扱料金を受け取れるのみとなっています。

旅行業の種類

いよいよ本題です。
旅行業という法律には、全部で6つの営業区分についてルールが決められています。

第1種旅行業
第2種旅行業
第3種旅行業
地域限定旅行業
旅行業者代理業
旅行サービス手配業

以下、順番に解説をしていきます。

1.第1種旅行業

第1種旅行業は、旅行業の王様です。
全ての旅行業務を取扱うことができます。
表にすると、下記のとおりです。

募集型企画旅行(海外) 募集型企画旅行(国内) 受注型企画旅行 手配旅行
第1種旅行業

2.第2種旅行業

第2種旅行業は、「海外旅行に関する募集型企画旅行以外」を取り扱うことができる種別です。
国内向けのパッケージツアーを行うことは可能です。

募集型企画旅行(海外) 募集型企画旅行(国内) 受注型企画旅行 手配旅行
第2種旅行業 ×

3.第3種旅行業

第3種旅行業は、原則「募集型企画旅行」は実施できません。
ただし、営業所がある市町村とその隣接市町村を周遊するものであれば、募集型企画旅行を実施することが可能です。

募集型企画旅行(海外) 募集型企画旅行(国内) 受注型企画旅行 手配旅行
第3種旅行業 × △(隣接市町村)

4.地域限定旅行業

地域限定旅行業は、募集型企画旅行、受注型企画旅行、手配旅行すべての分野で、営業所がある市町村とその隣接市町村のみを対象地域とする旅行商品のみ、取り扱うことが可能です。
営業範囲が大きく制限されている分、登録に必要な初期費用が少ないのが特徴です。

募集型企画旅行(海外) 募集型企画旅行(国内) 受注型企画旅行 手配旅行
地域限定旅行業 × △(隣接市町村) △(隣接市町村) △(隣接市町村)

5.旅行業者代理業

旅行業者代理業は、これまでの旅行業とは毛色がだいぶ違います。
「旅行業者」の「代理業」という名前の通り、旅行業登録をしている旅行会社の代理営業のみを行います。

どういうことかというと、代理営業をする旅行会社を1社だけ決めて、その旅行会社と契約を結びます(旅行会社に所属する、といいます)。
そうすることで、所属旅行会社の旅行商品販売を行うことができるのです。
旅行業者代理業は、その会社独自の旅行商品を販売することはできません

実務的には、代理で販売した旅行商品の売り上げはすべて、所属旅行会社の売上として計上し、代理業者は手数料を受け取り、売上を計上することになります。

6.旅行サービス手配業

旅行サービス手配業は2018年の1月から導入された制度です。

これまで解説してきた各種旅行業と代理業については、旅行会社と旅行者の間で旅行商品の契約が結ばれる場合に、登録が必要となります。
この旅行サービス手配業は、「旅行会社から」依頼を受けて、「旅行会社のために」旅行商品を手配することをその業務としています。
簡単に言うと、旅行会社の下請けとしてホテルやバスを手配する場合に、この旅行サービス手配業の登録が必要になります。

まとめ

各旅行業の業務範囲を表にまとめると下記のようになります。

募集型企画旅行(海外) 募集型企画旅行(国内) 受注型企画旅行 手配旅行
第1種旅行業
第2種旅行業 ×
第3種旅行業 ×
(隣接市町村)
地域限定旅行業 ×
(隣接市町村)

(隣接市町村)

(隣接市町村)
旅行業者代理業 所属する旅行業者から委託された範囲で可能
旅行サービス手配業 × × × 旅行会社からの依頼のみ可能

第1種~地域限定旅行業は、登録後に種別の変更が可能です。

一方で、旅行業者代理業と旅行サービス手配業は、種別の変更手続きができません。
もし代理業者、手配業者様が第1種~地域限定旅行業の登録をしたい場合は、一度廃止をしてから、新しく登録手続きをする必要があります。

当事務所では、お客様の事業計画をお聞きしながら将来の事業展開まで踏まえた最適な旅行業登録のご案内をさせていただいております。
旅行業の登録は、決して安い買い物ではありませんので、ぜひ一度専門家にご相談ください。

まずはお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。
あなたからのご連絡をお待ちしております。

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