旅行業の登録の条件の1つとして、資産状況というものがあります。
これは具体的に、営業保証金の支払いと、基準資産額の充足という2つの論点に切り分けられます。
第1種、第2種、第3種、地域限定旅行業の登録をする際にはこの基準資産額を満していなければいけません。
今回は、この基準資産額を満たしているかどうかの確認方法を解説していきます。
基準資産額
基準資産額とは、旅行業の登録に最低限必要とされる、資金的な条件のことです。
登録に必要な金額については、それぞれの旅行業の種類ごとに下記の表の金額が必要になります。
営業保証金(弁済業務保証金分担金)と違い、旅行業の種別が変わらなければ基準資産額は常に一定です。
基準資産額 | |
---|---|
第1種旅行業 | 3000万 |
第2種旅行業 | 700万 |
第3種旅行業 | 300万 |
地域限定旅行業 | 100万 |
<表1>種別ごとの基準資産額 |
旅行業の登録をする際には、新規であっても、更新であっても、必ずこの基準資産額を満たしていないと、登録・更新することができません。
形式的な判断ですので、極端な話ですが、基準資産額に1円でも足りていなかった場合は登録・更新ができないということになってしまうのです。
基準資産額は、会社であれば「貸借対照表」という書類をもとに算出していきます。
①個人事業主
②決算を一度も迎えていない新設会社
③一度でも決算を終えた会社
の区分けによってどのような書類を準備して、どういう風に確認していくべきなのかが異なってくるので、次からそれぞれ解説していきます。
基準資産額の確認方法
1.個人事業主の場合
個人事業主の場合、貸借対照表という書類は使用しません。
確定申告の時に作成している、という方もいらっしゃるとは思いますが、旅行業の手続き上は使用しません。
「財産に関する調書」という書式があるので、その書式に従って個人の「現預金」「有価証券」「土地建物等の不動産」「備品」といった資産の額と、「借入金」「未払金」といった負債の額を算出し、計算します。
資産については、預金であれば残高証明書、不動産であれば評価額証明書等、客観的にその資産額を裏付けることができる書類も一緒に提出する必要があります。
2.決算を一度も迎えていない新設会社の場合
このパターンが一番単純です。
新設会社の場合は、会社設立時の貸借対照表を作成して、資産の部と負債の部の金額を計算します。
通常、会社設立時の貸借対照表は、資産の部には現金(あるいは預金)があり、負債は0の状態であることが多いと思いますので、会社設立時の資本金額設定を間違えなければ、新設会社の場合は基準資産額をクリアすることができます。
以前は残高証明書の提出も求められていましたが、現在では残高証明は不要とする取扱いになっています。
開始貸借対照表(会社設立時の貸借対照表) | |||
---|---|---|---|
資産の部 | 負債の部 | ||
現預金 | 600万円 | 0円 | |
負債の部合計 | 0円 | ||
純資産の部 | |||
資本金 | 600万円 | ||
純資産の部合計 | 600万円 | ||
資産合計 | 600万円 | 負債・純資産合計 | 600万円 |
<表2>会社設立時の貸借対照表の一例 |
3.一度でも決算を終えた会社の場合
1回でも決算を迎えた既存会社で新規登録をする場合や、すべての会社の更新登録手続きはこのパターンに該当します。
このパターンでも、貸借対照表を使用します。
資産の部と負債の部の金額を計算するところも同様です。
ただし、既存の会社の場合は様々な勘定科目が発生しているので、それぞれの科目について詳細に検討していく必要があります。
検討すべき項目をいくつか例に挙げると、
①売掛金
②未収入金
③その他資産に計上することが不適当なもの
④借入金
といったものがあります。
①~③はどれも会社の資産に関する情報ですが、たとえば売掛金として計上していても、売掛先が実は倒産していた、ということがあればその売掛金の回収は現実的にはかなり厳しいと言わざるを得ません。
いわゆる不良債権というものですが、この不良債権を資産として計上するのは適当ではないので、旅行業の基準資産額の計算にあたっては、資産の総額から不良債権となっている売掛金を引き算するのです。
②も③も趣旨は同じです。
③は例えば、ゴルフ会員権を資産として計上していたが、ゴルフ場が破産して現在では利用できないといったことが考えられます。
④の借入金については負債の部の項目なので、基本的には基準資産額の計算からすべて引き算をします。
登録手続きをする都道府県によっては借入金の返済状況がわかる書類の提出を求められる場合もあります。
先に詳細に検討してしまいましたが、一般的には下記の計算式で基準資産額を算出します。
<基準資産額=①資産の総額-②不良債権等-③繰延資産-④営業権-⑤負債の総額-⑥営業保証金の額>
先ほどの売掛金や未収入金といった項目がある場合は、それらの内訳がどうなっているかを証明する書類を一緒に提出します。
現実的には、確定申告で作成した書類を提出することになりますが、もし売掛金や未収入金などの内訳書類を作成していない場合には、作成する必要があります。
具体的な貸借対照表で確認をしてみます。
貸借対照表(既存会社の貸借対照表) | |||
---|---|---|---|
資産の部 | 負債の部 | ||
現金 | 200万円 | 買掛金 | 300万円 |
預金 | 1000万円 | 短期借入金 | 500万円 |
売掛金 | ②……150万円 | 長期借入金 | 1000万円 |
未収入金 | 100万円 | 負債の部合計 | ⑤……1800万円 |
土地 | 1200万円 | 純資産の部 | |
創立費(繰延資産) | ③…… 50万円 | 資本金 | 500万円 |
のれん(営業権) | ④……100万円 | 利益剰余金 | 500万円 |
純資産の部合計 | 1000万円 | ||
資産合計 | ①……2800万円 | 負債・純資産合計 | 2800万円 |
<表3>既存会社の貸借対照表の一例 |
こんな貸借対照表の会社があった場合、仮にこの会社が旅行業協会に加入しないで第3種旅行業の登録をしようと思った場合、上記の計算式に当てはめると以下のようになります。
①資産の総額=2800万円
②不良債権等=150万円(不良債権ではないことを、証明できなかったケース)
③繰延資産 =50万円
④営業権 =100万円
⑤負債の総額=1800万円
⑥営業保証金=300万円
基準資産額=①-②-③-④-⑤-⑥
=2800万ー150万ー50万ー100万ー1800万ー300万
=400万
第3種旅行業の基準資産額は300万円なので、400万≧300万で、無事にこの会社は基準資産額を満たしている、ということになります。
基準資産額が足りない場合はどうするのか?
基準資産額が不足していると画一的に旅行業の登録ができないことはご説明しました。
それでは、会社の売上等が足りずに基準資産額を満たすことができなかった場合、あきらめなければいけないのでしょうか。
実は、基準資産額を満たすためのいくつかの手段があります。
具体的には
①増資
②所有不動産の評価をし直す
③債務の免除
④贈与
⑤会社を設立しなおす
これらの手段で基準資産額を満たすことができれば、旅行業の登録への可能性が開けます。
⑤はかなり荒療治となりますが、既存の会社でどう頑張っても基準資産額を満たすことが出来ない場合は、残念ながら新しく会社を立ち上げて、新規で旅行業を取り直した方が早いこともあります。
具体的にどのような書類を準備するかについては、別の記事で解説をいたします。
まとめ
旅行業の登録手続にとって基準資産額は重要な要素です。
特に5年に1度の更新であれば最後の決算での数字が非常に重要視されますので、決算書の数字は意識しなければなりません。
解説してきたように、旅行業独自の考え方があるので、決算申告をお願いしている税理士や会計士の方にもきちんとお伝えするべきです。
旅行業の更新ができるかどうかという大事なところですので、ご不安に思う方はぜひ当事務所へご連絡ください。
基準資産額の確認からその後の更新のお手続きまで、責任をもってご対応させていただきます。
また、基準資産額のチェックのみも行っております。
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