旅行業登録に必要な3つの条件

旅行業の登録をするためには大きく分けて、3つの条件があります。
資格者の配置
資産状況
欠格要件に該当していないこと
これらの旅行業の登録に必要な条件について、解説していきます。

目次

旅行業務取扱管理者の配置

旅行業を営む会社(個人)が必ずその事務所に配置をしなければならないのが、旅行業務取扱管理者という資格者です。
旅行業務を取り扱う事務所に最低必ず1人は配置が必要で、旅行業に従事する従業員が10人以上の大規模な事務所には2人以上の管理者が必要です。

また、管理者は事務所ごとに選任かつ常勤しなければならないので、複数の事務所で1人の管理者が兼任をすることはできません
ただし、地域限定旅行業の登録をしている旅行業者とその代理業者だけは、一定の場合に複数事務所の兼任が認められています。

旅行業務取扱管理者の資格は3つの区分に分かれています。
総合旅行業務取扱管理者
国内旅行業務取扱管理者
地域限定旅行業務取扱管理者

旅行業を行う事務所でどのような商品を取り扱うかによって、①~③のうちどの種類の管理者を選任しなければいけないのかが変わってきます。

1.地域限定旅行商品だけを取り扱う事務所

その事務所で地域限定旅行業に関する旅行だけを取り扱う場合は、総合・国内・地域限定のどの管理者を選任しても問題ありません。
例えば第1種の旅行業登録をしている会社であっても、ある事務所では地域限定旅行業しか取り扱わない場合、地域限定管理者を選任してもいいですし、総合管理者を選任しても良いということです。
旅行業の種別や地域限定旅行業についてはこちらをご覧ください。

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2.国内旅行商品だけを取り扱う事務所

その事務所で国内旅行を取り扱う(海外旅行は取り扱わない)場合は、総合・国内管理者のどちらかを選任しなければなりません。
先ほどと同じように、第1種の旅行業者でも国内旅行しか取り扱わない事務所では、国内管理者でも総合管理者でもどちらでも良いのです。

3.海外商品を取り扱う事務所

その事務所で、海外旅行を取り扱う場合は、総合管理者を選任しなければいけません。
これは、例えば第3種の旅行業者であっても海外手配をする場合には、必ず総合管理者を選任しなければいけないということです。
旅行業者代理業者が、所属旅行会社の海外旅行商品を代理販売するときにも、同じように総合管理者を選任しておく必要があります。

ちなみに、旅行サービス手配業の場合は、総合・国内管理者か、旅行サービス手配業務取扱管理者研修を修了した人を選任すればよいということになっています。
旅行サービス手配業については別の記事で解説をいたします。

資産状況

資格者の条件と並んで大事なのが、旅行業登録をする会社(個人)の資産状況です。
第1種、第2種、第3種、地域限定旅行業にはそれぞれ基準資産額というものが定められていて、申請をする際にこの基準資産額を満たしていないと、他の条件がどれだけ揃っていても、登録を拒否されてしまいます。
基準資産額については別の記事で細かく解説をしていますが、各旅行業の種類ごとに次のように決められています。

基準資産額
第1種旅行業 3000万
第2種旅行業 700万
第3種旅行業 300万
地域限定旅行業 100万

欠格要件

旅行業の登録をする会社の役員や、旅行業務取扱管理者が欠格要件に該当していないことも条件の1つになっています。
欠格要件とは、旅行業を営業するのにふさわしくない人のことです。
欠格要件については、ざっくりと下記のとおりです。

①旅行業の登録を取り消されてから5年経っていない
②登録申請より前5年以内に旅行業に関して不正な行為をした
禁固以上の実刑や旅行業法違反による罰金刑を受け終わってから5年経っていない
暴力団もしくは暴力団を抜けてから5年経っていない
⑤心身の故障により業務を適正に遂行できない者や破産手続きの開始決定を受けている者
⑥法人の役員の中に①~⑤に該当する人がいる
⑦営業について成年者と同じ行為能力を持っていない未成年者で、その法定代理人が②または⑥に該当している
⑧暴力団が事業活動を支配している
⑨営業所ごとに旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者
基準資産額を満たしていない場合
旅行業者代理業者で、所属旅行会社が2以上ある場合

このどれか1つにでも当てはまってしまうと、他の条件をどれだけ満たしていても、登録を拒否されてしまいます。

まとめ

資格者を事務所ごとに配置して、基準資産額を満たして、欠格要件に該当しないことが、旅行業登録の第一歩です。
実際の手続きをする際にはもっと細かく確認すべきことがありますが、これらの3つの条件が満たせていないと、そもそもスタート地点に立つことすらできません。
特に基準資産額の算定については一定の計算式があり、専門的知見が必要となる部分です。
ご自身だけで判断されずに、必ず専門家に一度ご相談いただければと思います。

まずは、お問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。
あなたからのご連絡をぜひお待ちしております。

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