ドローンを飛ばすための許可申請ー基本事項のおさらい

2015年12月から、航空法という法律の改正により、いわゆるドローンを一定の地域、あるいは飛行方法で飛ばすためには事前に許可や承認を取得することになりました。
今回は、このドローンの飛行許可について、基本的な事項のおさらいをしていきます。

目次

ドローンとは何か

航空法上、ドローンは無人航空機というものに分類されます。
法律上は、「航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船……であって構造上人が乗ることのできないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの(重量が200グラム未満のものを除く。)」と規定されています。

具体的には、ドローンを始めとしたマルチコプター、ラジコン、農薬散布用の無人ヘリコプターといったものが該当してきます。

許可や承認が必要なケース


無人航空機は、
①空港等の周辺の上空で飛行させる場合
②地上から150m以上の高さの空域で飛行させる場合
③人口集中地区(DID地区)の上空で飛行させる場合
これらの空域を飛行させる場合に、事前に許可を取得する必要があります。


また、
①夜間に飛行させる場合
②直接肉眼で見えない方法により飛行させる場合
③人や建物等から30m未満の距離で飛行させる場合
④不特定多数の人が集まるイベント上空で飛行させる場合
⑤危険物を輸送する場合
⑥上空から物件を投下させる場合
このような方法でドローンを飛行させる場合には、事前に承認を取得する必要があります。

手続の内容により、東京/大阪航空局や、最寄りの空港事務所宛に申請します。

申請後許可等が出るまでに要する時間は標準で10開庁日ですが、業務の繁忙によりそれ以上かかることもありますので、飛行日が迫っている場合には十分ご留意ください。

航空法以外の規制

ドローンの飛行については、航空法以外にも様々な規制が存在しているので、注意が必要です。

1.小型無人機等飛行禁止法

国会等の重要施設や、一定の施設の上空や周辺約300mでドローン等を飛行させることを禁止している法律です。
どうしても飛行させる場合には、警察署を経由して国家公安委員会宛に通報する必要があります。
航空法上の無人航空機が飛行させることを禁止していないエリアに関しても、この法律で飛行を禁止している場合がありますので、ダブルチェックをしていくことが必要です。

2.各自治体の条例

法律以外にも、各自治体が定めている条例によりドローンを飛行させることが出来ない場合があります。
例えば都市公園の上空での飛行を禁止させる条例などが、それに該当します。

公園や海岸、河川といった、自治体が管理している可能性がある場所でドローンを飛行させる場合は、やはり注意が必要です。

3.電波法

ドローンは一定の電波を利用しながら飛行させるものですが、一定の場合には電波法上の免許等を受けなければならない可能性もあります。
一般的には、「技適マーク」という国が事前に定める基準に適合している旨が証明されたマークのついているドローンを使用していれば、問題はありません。

4.その他

その他、第三者の敷地の上空を飛行させる場合には、民法上の所有権の問題が発生したり、公道上を飛行させる場合や、公道上で離着陸する場合には、道路法、道路交通法といった法律が適用されることもあります。
どのようなルールが適用されるかは個別の飛行により具体的に判断することになります。

まとめ

ここ数年でドローンが一般化して、誰でも手に入れられるようになった反面、ルールに対する認識が至らず、結果的に違法な飛行をしてしまうという事案が後を絶ちません。
ルールを知らなかったでは済まされず、逮捕されてしまったり、場合によっては刑事罰を受ける可能性もあります。

ビジネスで使われる方も、個人的な趣味でドローンを飛ばす方も、ぜひ一度、事前に手続きをする必要があるのかどうか、確認をしてみてください。
お問い合わせフォームから、お気軽にご連絡ください。
あなたからのご連絡をお待ちしております。

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