トリミングショップを始めるには動物取扱業の登録が必要?

ペットブームを背景に、犬・猫の美容や健康管理を担うトリミングショップを開業したいというご相談が増えています。
当事務所にも、トリマーとして独立し、自分の店舗を持ちたいという方から、必要な許可や登録についてのお問い合わせをいただく機会が増えてきました。
この記事では、トリミングショップを始めるにあたって動物取扱業の登録が必要かどうかを中心に、関連する手続や注意点をあわせて解説します。

この記事を読んでわかること

  • トリミングショップに動物取扱業の登録が必要かどうか
  • 登録の種類(第一種・第二種)とトリミングショップが該当する区分
  • 登録に向けて満たす必要がある主な要件(動物取扱責任者など)
  • 店舗型・飼い主立ち会い型・出張型などビジネスモデルごとの注意点

目次

動物取扱業とは何か

動物取扱業とは、動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)に基づき、業として動物を取り扱う事業者に一定の規制を課す制度です。
「動物」には犬や猫だけでなく、哺乳類・鳥類・爬虫類が広く含まれます(畜産業や試験研究目的の動物などは除かれます)。

動物取扱業は、大きく分けると第一種動物取扱業第二種動物取扱業の2つの区分があります。

区分手続の性質対象となる場合
第一種動物取扱業登録業として(営利・反復継続して)動物の販売・保管・貸出し・訓練・展示・競りあっせん・譲受飼養を行う場合
第二種動物取扱業届出飼養施設を設置し、一定数以上の動物を非営利で取り扱う場合

トリミングショップは営利で行うことが一般的ですので、検討の対象となるのは基本的に第一種動物取扱業です。

「保管」の定義を確認

第一種動物取扱業は、業務内容によってさらに7つの種別に分かれています。
このうちトリミングショップと関わりが深いのが「保管」という種別です。

「保管」とは、顧客から預かった動物を一時的に管理する業務のことを指し、ペットホテルペットシッターと並んで、動物を預かって施術を行う美容業者(トリマー)が典型例として挙げられています。

トリミングショップには第一種動物取扱業(保管)の登録が必要

施術のために動物を一時的にお預かりしてトリミングを行う場合、第一種動物取扱業(保管)の登録が原則として必要です。
無登録のまま営業を開始した場合、無登録営業として罰則の対象となるおそれがありますので、開業前に登録手続をすることになります。

施術中に動物をケージで待機させる、店舗の奥で預かって作業する、といった一般的な店舗型トリミングであれば、動物を一時的に管理する行為として「保管」に該当するのが基本的な整理です。
飼い主が終始その場に立ち会い、施術中も店舗側が動物を預からない形態については、保管の類型に該当しないこともありますので、開業前に管轄の行政機関へ確認することをおすすめします。

登録に向けて確認しておきたい主な要件

第一種動物取扱業の登録を受けるには、いくつかの要件を満たす必要があります。
主なポイントを整理すると、次のとおりです。

動物取扱責任者の配置

事業所ごとに常勤・専属の動物取扱責任者を1名以上配置することが必要です。
動物取扱責任者になるには、次のいずれかに該当することが求められます。

  1. 獣医師の免許を有すること
  2. 愛玩動物看護師の免許を有すること
  3. 該当する種別について半年以上の実務経験があるか、取り扱う動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる1年以上の飼養に従事した経験があり、かつ、該当する種別に関する知識及び技術について1年以上教育する教育機関を卒業していること
  4. 同様に半年以上の実務経験(又は同等と認められる1年以上の飼養従事経験)があり、かつ、公平性・専門性を有する団体が実施する客観的な試験により知識及び技術を習得していることの証明(愛玩動物飼養管理士等の資格)を得ていること

トリマーの専門学校を卒業している場合でも、卒業した学校がこの「1年以上教育する教育機関」として認められるかどうかは行政機関によって基準が異なります
どの教育機関・資格が認められるかは自治体ごとの一覧で確認できることが多いため、開業予定地の自治体へ事前に確認しておくと安心です。
なお、動物取扱責任者には動物取扱責任者研修の定期的な受講義務があります。

飼養施設・実施方法の基準適合

事業所や飼養施設について、事業実施に必要な権原(所有・賃借等)を有していることに加え、施設の構造・規模に関する基準への適合が求められます。
トリミングショップでは、施術待ちの犬や猫をケージ等で管理する場面が多いため、ケージのサイズなど基準省令上の数値基準への適合が特に重要になります。
あわせて、職員1人当たりの飼養保管頭数の上限(犬20頭・猫30頭が目安)も設けられていますので、繁忙期の受け入れ頭数を検討する際の参考になります。

欠格事由に該当しないこと

申請者本人や役員、動物取扱責任者が、破産手続中である、登録取消しから5年を経過していない、動物関係法令違反による罰金刑から5年を経過していないなど、欠格事由に該当しないことも登録の要件です。

申請手続の概要

第一種動物取扱業の登録申請は、事業所の所在地を管轄する都道府県知事又は政令指定都市の長に対して行います。
主な必要書類は次のとおりです。

  • 登録申請書(動物取扱責任者や取扱う動物の種類・数、飼養施設の構造規模などを記載)
  • 誓約書(申請者・役員・動物取扱責任者が欠格事由に該当しないことの誓約)
  • 飼養施設の平面図・付近見取図(ケージ配置を含む)
  • 法人の場合は登記事項証明書
  • 動物取扱責任者研修修了証の写しなど、自治体が必要と認める書類

登録手数料は自治体の条例で定められており、1業種(種別)ごとに課されるのが一般的です。
自治体によって金額は異なり、例えば東京都・横浜市では1業種あたり15,000円という例がありますが、金額は改定される可能性があるため、申請時には必ず対象自治体の最新の手数料をご確認ください。
標準処理期間は自治体によって差がありますが、おおむね2週間前後を目安とする例が多いようです。

登録の有効期間は5年間で、有効期間満了の2か月前から更新申請が可能です。
更新を忘れると登録が失効し、営業を継続できなくなりますのでご注意ください。

営業形態別の注意点

店舗型(動物を預かって施術する場合)

最も一般的な形態です。
施術中に動物を一時的に預かることから、第一種動物取扱業(保管)の登録が必要になります。
店舗の用途地域や構造設備の基準にも配慮した物件選びが重要になります。

出張トリミング(訪問型)

顧客の自宅を訪問して施術する出張トリミングについては、飼い主が在宅中であれば、管理や保管を伴うものではないため、第一種動物取扱業の登録が不要だという考え方があります。
この点については、行政機関により判断が分かれる可能性があるところですので、あらかじめ確認を取っておくのが良いでしょう。
例えば、施術中に飼い主が急遽外出するような場合には、事業者による一時的な管理や保管が発生することになるので、第一種動物取扱業の登録が必要だと判断される可能性は十分にあります。

第一種動物取扱業の登録が必要な場合、出張トリミングのように自社の飼養施設に動物を置かない業態であっても、事業所の登録自体は必要になりますので、無登録営業とならないよう注意が必要です。

飼い主立ち会い型(施術中に動物を預からない場合)

飼い主が終始その場に立ち会い、店舗側が動物を預からない業態については、出張トリミングと同様に行政機関により判断が分かれる可能性があります。
実際にこの形態で営業する場合でも、登録の要否について自己判断せず、開業前に管轄の動物愛護担当部局へ事前相談することを強くおすすめします。

診療行為との違い

トリミング業務の範囲を検討するうえで、獣医師法との関係にも注意が必要です。
皮膚病の治療や投薬など、診療行為とみなされる可能性がある行為は獣医師の独占業務にあたります。
施術中の異常に気づいた場合は、動物病院への受診を促すにとどめ、自ら治療行為を行わないよう業務範囲を明確にしておくことが望ましいでしょう。

あわせて確認したい関連手続

トリミングショップの開業にあたっては、動物取扱業の登録以外にも、次のような周辺の制度に関わる場面があります。

  • 都市計画法・建築基準法:店舗の用途地域制限、テナント物件の用途変更の要否
  • 狂犬病予防法:犬を預かる際の登録・予防注射の確認(飼い主側の義務の案内)
  • 特定動物の飼養許可:通常のトリミングショップでは想定しにくいものの、特殊な動物を取り扱う場合は別途許可が必要

トリミングショップ開業と動物取扱業登録の注意点まとめ

  • 施術のため動物を預かる店舗型トリミングは第一種動物取扱業(保管)の登録が原則として必要
  • 出張トリミングや飼い主立ち会い型の扱いは、事前の自治体確認が必須
  • 動物取扱責任者の配置には獣医師資格のほか実務経験+教育機関卒業等のルートもある
  • 登録の有効期間は5年、更新は満了2か月前から申請可能

※本記事は2026年7月時点の情報に基づいて執筆しています。
法令や自治体の運用は改正・変更される場合がありますので、最新の情報については管轄の動物愛護担当部局または当事務所までご確認ください。


トリミングショップの開業で、気になっていることはございませんか?

トリミングショップは店舗物件の選定から登録要件の確認まで、開業前に検討すべきポイントが多くあります。
登録手続きが必要なことはもちろんですが、登録を受けるためには店舗の設備要件があります。

行政書士TLA観光法務では、第一種動物取扱業の登録申請サポートはもちろん、開業に向けたビジネスモデルや設備要件を満たしているかどうかのご相談にも対応しております。
もしトリミングショップ開業の手続などで気になることがございましたら、下記お問い合わせフォームよりお気軽にご相談くださいませ。
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