ARTS for the future! コロナ禍を乗り越えるための文化芸術活動の充実支援事業

ARTS for the future! コロナ禍を乗り越えるための文化芸術活動の充実支援事業

新型コロナウイルスにより、文化芸術活動の自粛を余儀なくされた文化芸術関係団体において、感染対策を十分に実施した上で、積極的に公演等を開催し、文化芸術振興の幅広い担い手を巻き込みつつ、ウィズコロナ時代における新しい文化芸術活動のイノベーションを図るとともに、活動の持続可能性の強化に資する取り組みを支援するための、補助金事業が実施されることになりました。

基本的にはプロ団体向けの補助金となりますが、音楽や美術だけでなく、ダンスや映画等幅広いジャンルに対して利用できる制度となっているため、ぜひチェックしてみてください。

本補助金について、皆様の実施予定の公演等で利用できないか、気になる方はぜひ一度ご相談いただければと思います。

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また、本記事で解説している内容は、補助金事務局のWebサイトでも確認することができます。

目次

補助金の概要

対象者

①国内の文化芸術活動団体
②国内の文化施設の設置者または運営者

対象となる活動

不特定多数の者に公開する公演や展覧会等の活動を行い、チケット収入等を上げることを前提とした積極的な活動について、下記を支援します。

①充実支援事業
②キャンセル料支援事業

補助金の額

1団体当たり、600万円~2,500万円
1団体につき、交付は1度のみ

スケジュール

2021年1月8日~2021年12月31日までに行われる公演等が補助対象となります。
第一次募集期間:2021年4月26日(月)~2021年5月24日(月)
交付決定予定:5月中旬から6月下旬

申請可能な人(補助対象者)

国内の文化芸術関係団体(地方公共団体を除く)

法人格を有する文化芸術団体

①団体としての公演等の主催実績がある団体
②公演等の主催実績がある者が中核となって設立した団体

一定条件を満たす任意団体

①公演等活動の主催実績がある任意団体
②公演等の主催実績がある者が中核となる任意団体
③公演等活動の主催実績がある団体等が中核団体となっている実行委員会

⇒任意団体で上記①~③のどれかに当てはまり、かつ、定款に類する規約類が整備されており、以下の内容(※1~※3)の全てが明記されていることが必要です。

※1:団体の意思を決定し、執行する組織が確立されていること
※2:自ら経理し、監査する等の会計組織を有すること
※3:団体活動の本拠としての事務所を有すること

国内の文化施設の設置者or運営者

主催事業を実施している国内の文化施設の設置者or運営者(地方公共団体、独立行政法人を含む)のことで、文化施設には以下のものを含みます。

  • 劇場・音楽堂
  • ライブハウス
  • 映画館
  • 美術館・博物館

申請主体となるかどうかの判断基準

ライブハウスの運営者

不特定多数を対象にした主催公演を実施し、適切な内部規定が用意されていれば対象となります。

複数の文化施設の設置者or運営者

施設ごとではなく、法人等の単位で申請することになります。

公演や展覧会等を行う民間企業

民間企業や民間ホールが主催して行う公演等は対象となります。

映画館

全国的に広報・宣伝され公開される作品の上映に関わる活動は対象とはなりませんが、映画館として主体的に特色ある作品や作品群を積極的に選定し、広報・上映公開する活動は対象となります。

実演家/スタッフ

対象となりません。

貸館を行う劇場所有者、運営者

貸館行為の場合は、劇場を会場として劇団等が主催公演を実施する場合は、主宰する劇団等が対象となります。

売り公演を行う劇団等

いわゆる、イベント会社が主催する公演の場合は、劇団は申請主体とはなりません。

補助対象となる活動分野

音楽、演劇、ダンスを始め、美術、映画、マンガ等の幅広い分野が補助対象となります。
具体的には、以下のとおりです。

公演等

音楽

ポップス、ロック、演歌、クラシック、ジャズ等が含まれます。

演劇

演劇以外に、ミュージカルも含まれます。

舞踊

バレエ、現代舞踊等が含まれます。

伝統芸能

能楽、文楽、歌舞伎、雅楽、組踊、邦楽、日本舞踊等が含まれます。

大衆芸能

落語、漫才、講談、漫談、浪曲等が含まれます。

生活文化

茶道、華道等が含まれます。

国民娯楽

囲碁、将棋等が含まれます。

展覧会等

美術等

絵画、彫刻、展示即売会等が含まれます。

映画上映

映画祭等が含まれます。

マンガ

展示即売会等が含まれます。

映画製作

映画製作

劇映画、記録映画、アニメーション映画のうち、映倫番号を取得し、有料一般公開を行うものが対象となります。

補助対象となる活動

充実支援事業

不特定多数の人に対して公表する講演や展覧会等の活動を行って、チケット収入等を挙げることを前提とした積極的な活動で、新しい文化芸術活動のイノベーションを図ると共に、文化芸術活動の持続可能性を強化する取組。

キャンセル料支援事業

キャンセル料支援事業対象地域で実施を予定していた公演活動等(キャンセルになった場合の開催しなくても発生してしまった経費)及び動画作成。

充実支援事業、キャンセル料支援事業のどちらについても、以下の条件を満たしている必要があります。

  • 申請者が主催者として関与する活動であること
  • 当該活動について、出演等する個人や団体に報酬を支払うものであること
  • 不特定多数の人を集めて開催するものであること
  • 国内の公演・展覧会等の活動であること
  • 新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン等に反しないこと

積極的な活動の具体例

公演、演奏会、コンサート、ライブ

  • 既公演の演出を変えて実施する公演
  • 新作もしくは当該団体か過去3年間で上演実績が無かった演目の公演
  • 他の文化芸術関係団体とコラボレーションした公演
  • 新たな専門性を有する実演家等を招聘し実施する公演
  • 経験年数が少ない若手に役を配分して実施する公演
  • 有観客で公演等を行うとともに、オンライン配信等を行い顧客の拡大に取り組む公演
  • 新たな顧客を獲得するために鑑賞の仕方等の開設をした上で行う公演
  • 観客との交流など来場者拡大に資する施策を付加した公演

映画製作

  • 有料一般公開を行う新作映画の製作

展覧会等(作品の展示卸売を含む)

  • 企画展、常設作品のテーマ展示、新作の展示
  • 教育普及プログラム、ワークショップ、地域ゆかりの作家と共同して制作するプログラムを実施した上で行う展示
  • 映画上映(映画祭、監督特集)

ジャンル複合

  • 展覧会も含んだ公演、ギャラリー空間で行うパフォーマンス

補助対象となる活動かどうかの判断基準

学生団体等の無料公演

不特定多数の者が参加する有料公演等を行うプロ団体を支援する事業のため、対象外です。

アマチュア団体が行うコンクールや展覧会等

不特定多数の者が参加する有料公演等を行うプロ団体を支援する事業のため、対象外です。
参加者が出展料等を支払う必要がある活動は対象外ですが、作品等を販売する場合は対象となります。

スポンサー収入による無料公演

観客の参加料が無料であっても、スポンサー収入や協賛金など外部資金を確保するとともに出演者等へ報酬を支払う場合は、対象となります。
ただし、商業施設等で行う販売促進や宣伝を目的とした無料集客イベント等は対象外です。

販売促進や宣伝等を目的としたイベント

一般的な商品の販促・宣伝等を主たる目的としたイベントは対象外です。

オンライン配信のみの実施

不特定多数の人を集めて開催する公演や展覧会等ではないため、対象外です。

海外での公演

対象外です。

映画の一般上映

全国的に広報・宣伝され公開される作品の上映に関わる活動は対象外です。

特色ある映画作品や作品群の特別上映

ミニシアターが開催する「○○映画週間」「○○映画祭」等の特色あるプログラムは対象となります。

有料一般公開を行う新作映画の製作

映倫番号を取得し、有料一般公開を行うものが対象となります。

 

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