お酒を消費者や飲食店向けに販売するためには-一般酒類小売業免許

一般酒類小売業免許

お酒を販売するためには、税務署に申請をして、事前に免許を取得する必要があります。
お酒の販売免許には酒類小売業免許と酒類卸売業免許があることは、別の記事でもお伝えした通りです。

https://yachida-office.info/alcohol-selling/shuhanmenkyo/

今回は、お酒の販売免許の中でも、一般消費者や飲食店向けの販売をするために必要な販売業免許について、解説をしていきます。
当事務所では、お酒の販売業免許のお手続きのご依頼をお受けしておりますので、ご希望の方は遠慮なくお申し付けください。

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目次

一般酒類小売業免許の概要

1.一般酒類小売業免許でできること

酒類の小売業免許について、次のような定義がなされています。

酒類小売業免許とは、消費者、料飲店営業者又は菓子等製造業者に対して酒類を継続的に販売することが認められる酒類販売業免許をいう。

料飲店営業者とは、分かりやすく言うと居酒屋や飲食店などの、一般消費者に対して酒類を飲ませる目的で提供する営業を行っている人のことを言います。
小売業免許は、エンドユーザーに対して直接、あるいはエンドユーザー向けにお酒を飲ませる目的で提供している事業者向けに販売するときに必要になります。

小売業免許はさらに一般酒類小売と通信販売酒類小売の2つに分類できます。
この中の一般酒類小売については、次のように定義されています。

一般酒類小売業免許とは、販売場において、原則として、全ての品目の酒類を小売(通信販売酒類小売業免許にいう通信販売を除く。)することができる酒類小売業免許をいう。

通信販売とは、2以上の都道府県にまたがる消費者を対象に、通信手段で申し込みを受けて販売する行為のことです。
なので、販売場を設けて店頭販売する場合や、酒屋が電話注文を受けて、特定の1つの都道府県の消費者を対象に小売を行う場合には、一般酒類小売業免許が必要となります。

また、お酒の販売免許は酒税の確実な徴収が主な目的となるため、販売行為が営利目的で行われているかどうかは関係なく、非営利であっても免許取得が必要です。

要約すると…

一般酒類小売業免許は、
①販売場を設置して、酒類の店頭小売
②特定の1つの都道府県の消費者を対象にした小売
を行うことができます!

2.一般酒類小売業免許が必要な人

一般酒類小売業免許は、次のようなときには免許取得が必要です。

①一般ユーザー向けに酒類を販売する酒屋やコンビニの経営をしたいとき
②お客さんに、飲用目的の酒類を提供している居酒屋や飲食店に卸売をしたいとき
③海外から継続的に酒類を仕入れて、知人に販売をするとき

このような場合には、営利目的で会っても非営利であっても、事前に一般酒類小売業免許を取得する必要があります。

免許取得のための条件

1.人に関する条件

酒税法の10条には、免許を取得するために該当してはいけない条件が記載されています。
法律上はかなり細かく記載されているので、ここではかいつまんだ説明をいたします。
詳細な、あるいは正確な説明については、税務署の手引きや専門家へご相談ください。

まずは、人に関する条件についてです。

①免許の申請者が、過去に酒類免許(製造/販売)を取消されて3年経っていない場合
②過去に酒販免許を持っていた法人が免許を取消された場合で取消しの原因になった事実があった日以前の1年以内に法人の役員だった人が、その免許が取消されて3年経たずに免許申請した場合
③免許の申請者が、申請前2年以内に国税or地方税の滞納処分を受けている場合
④免許の申請者が、酒税法関連法令の規定で罰金を受け、または関税法等の規定で通告処分を受け、3年経っていない場合
⑤免許の申請者が、刑法等の規定で罰金を受け、3年経っていない場合
⑥免許の申請者が、禁錮以上の刑を受け、3年経っていない場合
⑦免許の申請者が未成年者で、未成年者の法定代理人が②、④~⑥に該当している場合
⑧免許の申請者が法人で、法人の役員が①、②、④~⑥に該当している場合
⑨免許の申請者が、①、②、④~⑥に該当している人物を販売場の支配人にしようとしている場合

要約すると…

免許申請の関係者に、過去に免許を取り消されたり、法令違反や税金の滞納をしていると、申請できません!

2.場所に関する条件

酒税法の第10条第9号に、免許を取得するための場所に関する条件が記載されています。

正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとする場合

具体的には、以下のような場合には免許を取得することができないということになります。

①申請をする販売場が、既に酒類免許を取得している製造場や販売場、あるいは消費者に酒類を飲料用として提供する居酒屋や飲食店と同一の場所にある場合
②販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていない場合

②については例えば、旅館のお土産コーナーのように、売り場専門のスタッフがおり、かつフロントとレジが分かれており、お土産コーナーの営業時間が終了したらシャッターなど売り場を閉めるという手段で、明確に区分けができるような場合には、免許の取得可能性がある、ということになります
販売場と同一の区画で、飲食店等の他業態をする場合には、注意が必要です。

3.経営基礎に関する条件

酒税を納めるための経営基盤がしっかりしていないと免許を取得することができない、という趣旨の経営基礎に関する条件です。
酒税法の第10条第10号に記載されています。

酒類の販売業免許の申請者が破産者で復権を得ていない場合その他その経営の基礎が薄弱であると認められる場合

破産者で復権を得ていない場合
現在も国税や地方税を滞納している場合
③申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合
④酒税に関係のある法律に違反して通告処分を受け、それを履行していない場合orそれにより告発されている場合
⑤販売場が、建築基準法や都市計画法等の規定に違反していて、除却や移転を命じられている場合
⑥販売場で、酒類の適正な販売管理体制が構築されないことが明らかであると見込まれる場合
最終事業年度の貸借対照表の繰越損失が、資本等の額を上回っている場合
最終3事業年のすべての事業年度で、資本等の額の20%を超える額の欠損が生じている場合

⑦と⑧の資本等の額は、貸借対照表上の「資本の部」の数字を使って計算します。
具体的には、
Ⓐ資本金」+「Ⓑ資本剰余金」+「Ⓒ利益剰余金」ー「Ⓓ繰越利益剰余金
が、「Ⓔ資本等の額」となります。
⑦については、最終事業年度の貸借対照表上、Ⓓ<0の場合で、Ⓓ>Ⓔとなる状態です。
一般的には「債務超過」と言ったりもします。
⑧については、過去3事業年度分の損益計算書上、当期純損失が計上されている場合で、各事業年度のⒺを計算して、当期純損失の金額がⒺ×20%を毎年超えている状態です。

⑨経験やその他の事項を考慮して、適正に酒類小売業を経営するための十分な知識や能力を認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること
⑩酒類を継続的に販売することができる資金や販売設備、施設などがあること。あるいは、必要な資金を持っていて、免許を取得するまでに設備や施設を準備することが確実視されていること

⑨については、例えば免許を受けている製造業や販売業の業務に3年以上従事している、といったものがあります。
その他、酒類販売管理者の講習を受けることで、認められるケースもあります。

①~⑧の事項については、これに該当していないこと。
⑨と⑩の事項については、これらの条件を満たしていること。

という基準で免許付与の妥当性を判断することになります。

要約すると…

酒販免許は税金の確実な徴収が目的なので、資金繰りや決算面で不安がある事業者には免許が出ない可能性があります!

4.需給調整に関する条件

これは分かりやすく言うと、免許付与の判断については大人の事情が存在します、ということです。
酒税法の第10条第11号に記載されています。

酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合

具体的には、免許を取得するためには、申請者が
①設立の趣旨から見て販売先が構成員に特定されている法人や団体
②居酒屋、旅館、飲食店等酒類を取り扱う接客業者
に該当していないことが必要です。

免許取得手続の流れ

ここからは、酒販免許を取得するまでの一般的な流れを解説いたします。

1.事業計画の整理

まずは、販売場所在地の所轄税務署を担当する酒類指導官宛に、事前相談を申し込みます。
酒類指導官はすべての税務署に常駐しているわけではないので、ご注意ください。
酒類指導官が在籍している税務署については、国税庁のホームページをご参照ください。

この酒類指導官との事前相談までに、酒類販売業を行うにあたっての具体的な事業計画を整理します。
仕入れ先はどうするのか、販売顧客はどこを想定しているのか。
取り扱う酒類や、販売場の設置予定場所。
これまでの酒類製造や販売に携わった経歴等々、免許取得のために必要な条件に照らし合わせて、必要な情報を整理しましょう。

2.税務署への事前相談

事前に予約をして、担当の酒類指導官宛に事前相談を行います。
ここで、ある程度事業計画が固まっていれば、申請に出して問題ないかどうか、指導官に判断してもらえます。
諸般の事情で免許を付与できないということもあるかもしれませんので、必ず事前相談を受けるようにしましょう。

3.申請書類の作成

免許申請に向けて、必要な書類の作成に入ります。
それぞれの申請者のご事情により準備する書類も変わってきますので、必要に応じて酒類指導官のアドバイスを受けるか、あるいは酒類販売免許申請の専門家に依頼をしてみましょう。

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4.免許申請と審査

申請に必要な書類が揃ったら、販売場所在地を管轄する税務署に申請書類を提出します。
仮に提出時に書類が不足していることが明らかな場合は、その場では受け取ってもらえず、全て資料をそろえてから提出させられることが一般的です。
また、窓口で無事に受け取ってもらえたとしても、書類に不足があるような場合には、一切審査されませんので、速やかに不足書類を補完する必要があります。

また、所定の書類を過不足なく提出していたとしても、審査上必要があれば、追加で書類を提出してくださいとお願いされることもあります。
この場合にも、書類を追加提出しない場合には審査されないどころか、立証不足ということで免許が付与されないということも十分にあり得ますので追加提出の依頼には快く対応するようにしましょう。

その他、審査上必要があれば、販売場の現地確認を要求されることもありますので、こちらも書類の追加提出と同じように、快く対応するようにします。

なお、書類を提出して、その後何ら問題なく審査が行われたとして、審査が終了するまでの標準的な期間はおよそ2ヶ月です。

5.免許の付与

審査の結果、免許が付与される場合も、付与されない場合も、税務署から通知書面を受け取ります。
免許が付与された際には、登録免許税として、販売場1箇所につき3万円を納付する必要があります。
登録免許税を支払い、その領収書を提出したうえで、免許通知書を受け取ることになります。

必要な費用

一般酒類小売業免許の申請に当たって、免許が付与された際に、免許1件(販売場ごと)につき3万円の登録免許税を納付する必要があります。
酒類販売免許は、販売場所ごとに免許が出る仕組みになっているので、たとえば同一法人で複数場所を同時に申請したとしても、申請場所ごとに登録免許税を納付しなければなりません。

その他、酒類の仕入れや在庫の確保、販売場の賃貸まで考えると、数十万円~100万円程度のキャッシュは抱えていた方が、事業継続をしていくという意味では安全運転できるかと思います。

なお、一般酒類小売業免許の申請手続を弊所にご依頼いただく場合は、下記のとおりです。

手続内容 料金(税別) 備考
初回相談(30分~1時間) 無料
一般酒類小売業免許申請手続 15万円 別途登録免許税3万円

まとめ

酒類販売免許は、申請すれば誰でも免許を取得できるものではなく、事業計画や資金繰り、これまでのご経歴によってその可能性が変わってきます。
弊所では、免許取得に向けたご相談対応や申請手続はもちろん、免許取得後の事業運営についてもアドバイスをさせていただくことが可能です。

酒販免許申請について、疑問に思ったことやご不安なこと、まずはご相談してみてはいかがでしょうか?
初回ご相談は無料です。

ぜひ、下記お問い合わせフォームよりご連絡ください。
あなたからのご連絡をお待ちしております。

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